
都会の生活や仕事ばかりの日々に疲れ、地方移住したい人が増えている中で、年間晴天率が高く、食べ物もおいしく、過ごしやすい気候の宮崎県が移住先として人気です。
人気の移住先である宮崎県が2019年から移住支援金制度を始めたという情報を耳にしたので、詳細をまとめました!
宮崎への移住を考えている方は移住支援金の制度をチェックして、対象になるか確認してみてくださいね。
ちなみにぼくが宮崎に移住した時の記事はこちらです。
宮崎県移住支援金制度

宮崎県のホームページにある説明文を見ていきましょう。
宮崎県移住支援金制度は、東京23区に5年以上在住または通勤している人、もしくは宮崎県以外に5年以上在住し通勤している人が、令和元年7月22日以降に、宮崎県内の市町村(注意1)に移住し、「ふるさと宮崎人材バンク」(注意2)に求人情報を掲載している法人等に就業した場合や、県内で一次産業等に就業した場合に、移住支援金を支給する制度です。ー宮崎県公式ページより引用

注意1:対象となる市町村は今後順次掲載する予定。
注意2:宮崎県が運用するマッチングサイト。支援金の対象となる選定企業の求人情報等はこちらから確認しましょう。(対象求人は順次掲載予定です)
宮崎移住支援金の主な要件

宮崎県の公式ホームページから抜粋した説明文を見てみましょう。
住民票を移す直前に連続して5年以上、東京23区に在住していたこと、又は東京圏(注意1)のうち条件不利地域(注意2)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において連続して5年以上、東京23区への通勤をしていたこと。住民票を移す直前に連続して5年以上、宮崎県外に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において連続して5年以上、県外事業所への通勤をしていたこと。ー宮崎県公式ページより引用
とあります。
少し簡単にすると、東京圏に5年以上在住(指定する不便な地域を除く)していて、東京23区で5年以上勤務していた人、もしくは宮崎県外で5年以上在住して、県外企業に5年以上勤めていた人は支援金の対象になりますよ。(ただし、連続して5年なので、その間に宮崎に住んで、働いている期間などが合ったらダメ)
という事だと思います。

また県内の事業所を事業承継した場合や、地域コミュニティの維持に特に必要と市町村長が認める起業を行う場合も支援金の対象となるようです。起業を検討されている方は問い合わせてみると良いでしょう。
宮崎移住支援金支給額

移住支援金の支給額についてみてみましょう。
2人以上の家族・世帯の場合:100万円
単身者の場合:60万円
100万円支給されるとなると非常にありがたいですね。
移住先に関する主な要件

移住先の宮崎県のどの地域が支給要件に当てはまるかについてみてみましょう。
次のすべてに該当すること
- 県内市町村に転入したこと。
- 令和元年7月22日以降に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

就業に関する主な要件(法人就業)

次に支給対象になる就業について見てみましょう。
次のすべてに該当すること
- 勤務地が宮崎県内に所在すること
- 就業先が、宮崎県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該事業所等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
移住支援金の返還が必要になるケース

移住支援金を受給したのちに、以下のいずれかに当てはまる場合、支給した移住支援金を返還する必要があります。
支援金の返還となる場合(全額返金のパターン)
- 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
- 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、移住支援金を受給した市町村から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 企業支援金の交付決定を取り消された場合
支援金の返還となる場合(半額返金のパターン)
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
雇用企業、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして宮崎県及び支給市町村が認めた場合はこの限りではありません。

移住支援金の申請手続について

移住支援金の申請は、移住(就業)後3ヶ月以上経ってから可能になります。
申請期間は転入日から1年以内なので、注意しましょう。
移住支援金の申請は、移住先の市町村に申請します。

移住支援金に関する問い合わせ先


総合政策部中山間・地域政策課移住・定住推進担当
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7922
メールアドレス:chusankan-chiiki@pref.miyazaki.lg.jp
宮崎ひなた暮らしUIJターンセンター
宮崎本部
宮崎市錦町1-10宮崎ク゛リーンスフィア壱番館「KITEN」3階JOBハーク+内
電話:0985-27-3685
メールアドレス:info-miyazaki@miyazaki-hinatagurashi.jp
東京支部
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館8階ふるさと回帰支援センター内
電話:03-6273-4200
メールアドレス:info-tokyo@miyazaki-hinatagurashi.jp
マッチングサイトに関すること
商工観光労働部雇用労働政策課雇用対策担当
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7105
メールアドレス:koyorodoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp
起業支援に関すること
商工観光労働部商工政策課商工団体担当
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7098
メールアドレス:shokoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp
今回のまとめ

宮崎県移住者をされる方に支援金を支給する制度が始まっています。

宮崎県内の指定事業者に就業が決まれば100万円の支給を受けられるので、移住を検討されている方は是非一度制度の利用を検討してみると良いでしょう。
引っ越しにかかる費用を考えても十分おつりがくる金額なので、とてもありがたい制度だと思います。
宮崎移住関係の記事はこちらも参考になると思いますので、ぜひ読んでみてくださいね。